訪問看護について 医療機関・事務所の皆様へ

訪問看護を利用できる対象者と利用回数について(介護保険か医療保険か)

訪問看護を利用できる対象者と利用回数について(介護保険か医療保険か)

介護保険での訪問看護の対象となる方介護保険での訪問看護の対象となる方

介護保険は、本人が市町村へ要介護認定の申請をして、認定調査・審査判定を受けた後、要介護状態区分が決定されます。

(1)
年齢によって、要介護認定を受けることができる要件が異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となったとき
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
老化が原因とされる病気(表1)(政令で定める特定疾病)により介護や支援が必要となったとき
(2)
要介護認定の結果、該当する要介護状態区分によって介護保険では利用できない場合があります。

要介護状態区分が、要支援1・2、要介護1〜5の方は、介護保険の利用が原則ですが、末期の悪性腫瘍および厚生労働大臣が定める疾病等(表1)(平12告示23号の三)に該当する人、または急性憎悪、退院直後等の事由により特別訪問看護指示書のある方は、医療保険で訪問看護を受けられます。

要介護状態区分が、非該当(自立)の方は、介護保険では訪問看護を利用できませんが、医療保険で利用することができます。

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医療保険での訪問看護の対象となる方医療保険での訪問看護の対象となる方

A )
介護保険の要支援1・2、要介護1〜5の方の内、末期の悪性腫瘍および厚生労働大臣が定める疾病等(表1)(平12告示23号の三)に該当する場合には、介護保険ではなく、医療保険の訪問看護の適用となります。また、急性憎悪、退院直後等の事由により特別訪問看護指示書の交付がある場合も医療保険の対象となります。
B )
65歳以上で要支援・要介護に該当しない方
C )
40歳以上65歳未満で、老化が原因とされる病気(表1)(政令で定める特定疾病)以外の方や要支援・要介護に該当しない方
D )
40歳未満の医療保険加入者とその家族(病的な妊産婦や乳幼児などを含む)

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介護保険と医療保険のどちらの対象となるのか介護保険と医療保険のどちらの対象となるのか

介護保険と医療保険のどちらの対象となるのか

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「利用者のニーズにあった訪問看護ステーションを探している」「専門的な看護ケアを提供できる訪問看護ステーションはどこか?」など、お困りのことがございましたら、お気軽に『訪問看護コールセンターおかやま』をご利用ください。

電話番号:086-238-7577

開設日:火曜日〜金曜日

訪問看護の利用を開始するまでの流れについて

介護保険で利用する場合介護保険で利用する場合

(1)
ケアマネジャーまたは、主治医(かかりつけ医)へご相談ください。

ケアマネジャーがコーディネーターとなります。最寄りの訪問看護ステーションや施設のケースワーカーなどにご相談いただいても結構です。『訪問看護コールセンターおかやま』もご利用ください。

(2)
要介護認定の申請が必要です。
介護保険で利用する場合

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医療保険で利用する場合医療保険で利用する場合

最寄りの訪問看護ステーションや主治医(かかりつけ医)などにご相談ください。

訪問看護師がコーディネーターとなります。『訪問看護コールセンターおかやま』もご利用ください。

医療保険で利用する場合

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「利用者のニーズにあった訪問看護ステーションを探している」「専門的な看護ケアを提供できる訪問看護ステーションはどこか?」など、お困りのことがございましたら、お気軽に『訪問看護コールセンターおかやま』をご利用ください。

電話番号:086-238-7577

開設日:火曜日〜金曜日

訪問看護指示書について

訪問看護を行う場合には、必ず、訪問看護指示書が必要です。主治医(かかりつけ医)が、訪問看護が必要と判断した利用者について、訪問看護指示書が交付されます。訪問看護指示書の交付については、訪問看護師が主治医(かかりつけ医)へ依頼します。

適切な訪問看護を提供するために、定期的に訪問看護計画書と訪問看護報告書を主治医に提出します。

「訪問看護指示書」(介護保険・医療保険共通)「訪問看護指示書」(介護保険・医療保険共通)

この指示書は、一般的に出される指示書です。医療機関が診療に基づき6ヶ月以内の範囲で交付するものです。

別紙様式16

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「特別訪問看護指示書」(医療保険)「特別訪問看護指示書」(医療保険)

この指示書は、訪問看護指示書が交付されている利用者の急性増悪、終末期、退院直後などで、頻回に訪問看護が必要と判断された場合に交付される指示書です。特別訪問看護指示書のみが交付されることはありません。

指示書の有効期間は、特別の指示に係る診療の日から14日以内で、月に1回交付が可能です。
ただし、次のような場合には、月に2回まで交付が可能です。

  • 気管カニューレを使用している人
  • 真皮を超える褥瘡のある人
    (NAUAP分類Ⅲ度またはⅣ度、またはDESIGN分類D3、D4、D5)

別紙様式18

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「在宅患者訪問点滴注射指示書」(医療保険)「在宅患者訪問点滴注射指示書」(医療保険)

この指示書は、週3日以上の点滴注射が必要と認められる場合(末梢静脈に限る)に交付されるものです。指示の有効期間は、指示日から最長7日までです。

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開設日:火曜日〜金曜日

訪問看護の利用料について

利用する公的保険の種類によって基本利用料が異なります。また提供する訪問看護サービスにより様々な加算があります。

あくまでも目安ですので、詳しくは、各利用施設へご確認ください。

介護保険で利用する場合介護保険で利用する場合

他の居宅サービスと同様に、介護保険負担割合証の額(1割〜3割)を負担します。

支給限度額を超えるサービス(訪問看護回数増など)、保険給付対象外のサービスは全額自己負担となります。
詳しくは別紙をご確認ください。(表2

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医療保険で利用する場合医療保険で利用する場合

国民健康保険、後期高齢者医療保険等の加入保険の負担割合(1割〜3割)となります。
公費負担は年齢・疾患の状態により異なります。

一定時間を超えるサービス、休日や時間外のサービスに係る差額等は、自己負担となります。また、交通費、おむつ代等、死後の処置、時間を超える延長等にかかるものは、自己負担となります。
詳しくは別紙をご確認ください。(表3

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生活保護で利用する場合生活保護で利用する場合

医療券または介護券により、訪問看護に係る費用は生活保護から支給されます。

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高額療養費について(医療保険)高額療養費について(医療保険)

病院等の窓口で支払った一部負担金が高額療養費自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた部分が払い戻しされる制度です。ただし、保険外の診療や差額ベッド代や食事代等は対象になりません。

年齢や所得に応じて一定の計算式により算出されます。なお、実際の払い戻しは、診療した月から3か月程度を要します。

詳しくは、健康保険証に記載されている保険者(国民健康保険の場合は市町村役場)へお尋ねください。

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高額介護合算療養費について高額介護合算療養費について

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険自己負担限度額適用後に、両方の年間の自己負担を合算して、一定の限度額(年額)を超えた場合には、その超えた部分が払い戻しされる制度です。

詳しくは、健康保険証に記載されている保険者(国民健康保険の場合は市町村役場)へお尋ねください。

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開設日:火曜日〜金曜日

主な公費負担医療制度について

特定疾患治療研究事業対象の疾患特定疾患治療研究事業対象の疾患

参照:岡山県保健福祉部医薬安全課

原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病(表1の特定疾患欄に印がある疾患)のうち、一定の基準を満たす方に対して、原因の究明と治療法開発のため、医療費の自己負担部分について公費負担が行われます。

  • 「特定疾患医療受給者証」を持っている方は、訪問看護の自己負担はありません。
  • 訪問看護指示書を交付する医師は、特定疾患等の治療を行っている医療機関の医師に限られます。
  • 自宅で人工呼吸器を使用している特定疾患患者については、同日に2カ所の訪問看護ステーションが訪問看護に入る場合、1週間に3カ所の訪問看護ステーションが入る場合、同日に1カ所の訪問看護ステーションが3回以上訪問看護に入る場合など、診療報酬とは別に行う訪問看護についても、費用を助成する事業(岡山県在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業)がありますので、詳細は医薬安全課へお尋ねください。

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小児慢性特定疾患治療研究事業対象の疾患小児慢性特定疾患治療研究事業対象の疾患

参照:岡山県保健福祉部医薬安全課

満18歳未満の方(満18歳到達時点において事業の対象となっており、満18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合は満20歳になる誕生日の前日まで延長することできます。)で、表4の厚生労働大臣が定める慢性疾患で一定の基準に該当する方に対して、医療費の自己負担部分について公費負担が行われます。

  • 訪問看護指示書を交付する医師は、特定疾患等の治療を行っている医療機関の医師に限られます。
  • 指定訪問看護事業者は、あらかじめ訪問看護ステーション所在地の都道府県に所定の手続きを行っておく必要があります。
表4 小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となる厚生労働大臣が定める
慢性疾患(11疾患群 514疾患)
悪性新生物(白血病、脳腫瘍、神経芽腫 等)
慢性腎疾患(ネフローゼ症候群、水腎症 等)
慢性呼吸器疾患(気管支喘息、気管支拡張症 等)
慢性心疾患(心室中隔欠損症、心房中隔欠損症 等)
内分泌疾患(成長ホルモン分泌不全性低身長症 等)
膠原病(若年性関節リウマチ、川崎病 等)
糖尿病(1型糖尿病、2型糖尿病、その他の糖尿病)
先天性代謝異常(糖原病、ウィルソン病 等)
血友病等血液・免疫疾患(血友病A、好中球減少症 等)
慢性消化器疾患(胆道閉鎖症、先天性胆道拡張症 等)
注)疾患の程度については、厚生労働大臣が定める一定の基準が設けられています。

参照:岡山県保健福祉部医薬安全課

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障害者自立支援法による自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)

障害者自立支援法による自立支援医療
(精神通院医療・更生医療・育成医療)

障害者自立支援法による自立支援医療を受けている人は、申請によって、自立支援医療の指定を受けているステーションで利用できます。自立支援医療は、原則として、自己負担が1割となるよう公費負担が行われます。ただし、所得に応じて自己負担の上限額(月額)が設定されています。

精神通院医療の場合は、介護保険が優先となります。

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訪問看護利用の実際について

例1)
在宅酸素療法を受けている人に対する健康管理(介護保険)

呼吸器疾患のため、発熱・呼吸困難などを繰り返していた要支援1の方に対して、看護師が週2回の訪問をし、病状の観察・健康管理・生活指導・感染予防に関する指導・呼吸体操・緊急時の対応など主治医と連携しながら支援し、入退院を繰り返さずに在宅療養が継続できた。

例2)
認知症のある方に対する医療や精神面の支援(介護保険)

認知症のある要支援1の方に対して、看護師が週1回の訪問をし、生活の状況・健康の状況を見ながら、生活リズムの調整や利用者の心細さに働きかけた。家族の気持ちや思いを尊重しながら、認知症への理解や介護方法に関して助言した。

主治医・認知症専門医と連携しながら、適切な医療が受けられ、住み慣れた地域で継続して過ごせるよう支援した。また、訪問介護・通所介護サービスなどとも連携して支援した。

例3)
脳梗塞後遺症や骨折手術後の方が、退院後も自宅でリハビリテーションが継続できるよう支援(介護保険)

脳梗塞後遺症や骨折手術後の要介護4の方に対して、看護師・理学療法士・作業療法士などが週2回の訪問をし、人の自然な動きを元に「起きる・座る・立つ・歩く」の動きができるだけ自分でできるよう、自宅での生活の状況に応じたリハビリテーション(マッサージ・関節可動運動・筋力強化運動)を行った。

通所系サービスとの連携により、車いすを使用していた方が歩行器で食卓まで行くことができるようになり、福祉用具の選定や住宅改修に関しても一緒に検討し、動きやすい環境を整えた。

例4)
嚥下障害のある方に対して、おいしく食べることができるよう支援(介護保険)

嚥下障害のある要介護2の方に対して、看護師・言語聴覚士などが週2回の訪問をし、「口から食べる」ことにこだわり、嚥下体操・全身の運動・姿勢の保持・口腔ケア・環境整備など、おいしく食べることに対して働きかけた。
訪問介護サービスとも連携し、嚥下しやすい飲食物の提供を支援した。

例5)
発熱・呼吸困難・食欲低下などの病状の変化があるが、在宅療養の継続を希望する方に対して、主治医と連携しながら病状が改善するよう支援(介護保険・医療保険)

医療保険の特別訪問看護指示書により、頻回に訪問し、病状の観察・発熱に対するケア・呼吸を楽にする援助・点滴静脈内注射などを行い、病状が改善するよう支援した。
利用者・家族の不安や苦痛の緩和への働きかけも行った。

例6)
癌の末期状態の方に対する看取り(医療保険)

退院時に、「看取り」まで考えていなかった利用者・家族に対して、訪問開始早々に看護師が「どこで、誰と、どう過ごしたいと考えていますか」「どこで、誰が看取られますか」など、それぞれの希望を聞くことにより、最期の大切な時間を共に過ごすことができるよう、病状の観察・日常生活ケア・医療処置・在宅緩和ケア・精神面の支援・介護相談などの支援を行った。
主治医と連携して、病状に応じて訪問日数・訪問回数を増やしながら、苦痛の緩和や看取りを支援し、最期の整容を家族と共に行った。

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「利用者のニーズにあった訪問看護ステーションを探している」「専門的な看護ケアを提供できる訪問看護ステーションはどこか?」など、お困りのことがございましたら、お気軽に『訪問看護コールセンターおかやま』をご利用ください。

電話番号:086-238-7577

開設日:火曜日〜金曜日

訪問看護に関するQ&Aについて

厚生労働省 令和元年度介護報酬改定Q&Aをご参照ください。)

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病院の看護職の方へ 〜こんなときは訪問看護を!〜

病院の看護職の方へ 〜こんなときは訪問看護を!〜

「病院の看護職の方へ 〜こんなときは訪問看護を!〜」の項目に一つでも該当する場合は、訪問看護の利用について、是非、患者様と一緒にご検討ください。

貴院の地域連携室、患者様のケアマネジャー、 最寄りの訪問看護ステーション、または『訪問看護コールセンターおかやま』へご相談ください。

アセスメントシート(PDF)ダウンロード

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病院の看護職の方へ 〜こんなときは訪問看護を!〜

病院の看護職の方へ 〜こんなときは訪問看護を!〜

「ケアマネジャーの方へ 〜こんなときは訪問看護を!〜」の項目に一つでも該当する場合は、訪問看護の利用について、是非、対象者の方と一緒にご検討ください。

最寄りの訪問看護ステーション、または『訪問看護コールセンターおかやま』へご相談ください。

アセスメントシート(PDF)ダウンロード

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開設日:火曜日〜金曜日